更生債権届出に関するお願い

令和6年1月5日

各位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

更生債権届出に関するお願い

当社は、令和6年1月5日付けで大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定を受けました。
今後、当職は、更生会社の債権調査手続を通じて債務を確定し、また財産評定を実施して、更生会社の更生手続開始決定日現在の資産・負債を確定して参ります。
本件につきまして、債権者の皆様に、当社に対する債権を届け出るための「債権届出書」をお送りしています。
債権者の皆様におかれましては、更生手続を迅速に遂行するためにもお手元に「債権届出書」が届きましたら、早めにお届出をいただきたく、ご協力の程よろしくお願いいたします。
債権届出期限である令和6年2月6日までに債権の届出がない場合や不備の補正が間に合わない場合は、失権する(請求権を失う)場合がございますので、ご注意ください。
更生手続の状況、関係者の皆様からのご質問に関する回答につきましては、今後とも必要に応じて当社のホームページに掲載して皆様への情報提供に努めて参りますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

以上